「老親扶養」ビザ
- 池田 道紀

- 7月30日
- 読了時間: 2分

「老親扶養」いわゆる連れ親ビザとは、日本に滞在する日本人(日本国籍に帰化した者等)又は日本に適法に在留する外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄り(適当な扶養者)がないような場合に認められるビザを一般にいいます。人道上の理由から、当該実親(老親)につき、「特定活動」で日本における在留が認められることがあります。告示外特定活動の類型のため、在留資格認定証明書の交付を得ることはできず、まずは「短期滞在」で上陸した後に、「特定活動」に在留資格を変更することとなります。
例外中の例外のためその許可率は非常に低く、数%とか1%以下とかいわれます。入管の窓口で申請をした際に「申請拒否(返戻)はできないが許可はしない」と言われたとの噂もあり、電話は日中繋がらないため池田が品川入管で直接聞いたところ、似たような返答でした。労働人口減少の補填ではなく社会保障費、特に医療費負担の問題で近年益々許可率は下がっているとのことです。「かわいそうだからなんとかしてあげてほしい」とのお声も直接頂きましたが、ほぼ出ない許可なので「やることは尽くした」というあくまで手段債務としてなら行政書士も受任する意味はあるでしょう。
この「人道上」という単語は思想信条によっても解釈が分かれるところですが、入管の「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」の施策や、政情の気運から見ても、今後の許可率が上がる蓋然性は低いと思われます。



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