「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行による業界の変化
- 池田 道紀

- 7月16日
- 読了時間: 2分
更新日:7月18日

最近における悪質ホストクラブ問題(利用客が高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために売春させられるなど)をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、6月28日から施行されました。
今月に入り、これまで許可なしでも営業できていたスナック・ラウンジといった店舗が、突然「無許可営業」として摘発されるケースが全国で急増しています。特に注意すべきは、法2条1項1号の「接待」の定義が厳格に運用されていることです。
実際に、「体調不良で座っていただけ」「話しかけられたので軽く返事をした」これだけで摘発された事例も発生しています。
「手拍子もダメ。カラオケを勧めてもダメ。もう何分以上喋ったらダメ。女の子が座っていたらアウトなので、カウンターでお酒を作ってから持ってくる。本当のBAR。そうするとお客様からしたら感じが悪く映る。こっち側は風営法があるから手拍子をしちゃいけない。喋ってこない。ただお酒を作るだけ。セット料金払ってここに来る意味ないとなるなら、風営法を取って、堂々と接客をした方が自分たちもやりやすい」(スナック経営者Aさん)
風営法許可を取得すれば「接待」が合法となり、摘発のリスクは解消されます。許可の取得には店舗店舗図面の作成、管轄警察署との事前協議、申請書類の作成と提出、営業所内の構造設備の確認等の手続きが必要です。許可取得後は、営業時間は原則0時まで(一部地域は1時まで)等の制限が掛かりますが、リスクヘッジの観点からは許可取得が無難とも言えます。
役所の手続は調べれば自分でもできますが、測量・CADソフトの操作が必要な図面作成はなかなか難しいです。まずは一度池田までご相談下さい。



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