簡易宿泊営業許可申請の注意点池田 道紀6月21日読了時間: 1分更新日:6月21日「購入した古民家を利用して宿泊施設をつくりたい」といったトレンドがありますが、年間通して営業したい場合は、旅館業法3条1項に基づく許可が必要になります。 この際の注意点が、延床面積(建物の全ての階の床面積を合計した面積)を事前に確認することです。延床面積が200平米を超える場合は新たに建築確認申請が必要となり、当初の予算をオーバーする可能性があります。
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